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老企第34号・平成12年1月31日
各都道府県介護保険主管部(局)長 殿
厚生省老人保健福祉局企画課長

介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて

注:これは、LECが入手した資料を転載したものです。
厚生労働省ホームページにも同文がアップされています。

関連情報:居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費の支給について(12.3.8)

 

 介護保健法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第17項の規定に 基づく「厚生大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目」、法第44条第1項の規 定に基づく「厚生大臣が定める居宅介護福祉用具購入費などの支給に係る特定福祉用具の 種目」及び法第45条第1項規定に基づく「厚生大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支 給に係る住宅改修の種類」については、平成11年3月31日厚生省告示第93号、第94 号及び第95号(以下それぞれ「貸与告示」、「購入告示」及び「住宅改修告示」という。) をもって公布され、平成12年4月1日より適用されるところであるが、その内容及び 取扱いは別添のとおりであるので、御了知の上、管下市町村、関係団体、関係機関等に 周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。

(別添)

第1 福祉用具

第2 住宅改修

 


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