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老企第42号・平成12年3月8日
各都道府県介護保険主管部(局)長 殿
厚生省老人保健福祉局企画課長
居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費の支給について
(項目のみ)
厚生労働省ホームページもご参照ください。
関連情報:介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて(12.1.31)
1 住宅改修費の支給限度額
(1)支給限度基準額
(2)支給限度額管理
@支給限度額と要介護状態区分等との関係
A転居した場合の支給限度額管理
2 住宅改修費の支給申請
(1)申請書(施行規則第75条第1項及び第94条第1項)
(2)添付書類(施行規則第75条第2項及び第94条第2項)
@領収証
A住宅改修が必要な理由書
B完成後の状態を確認できる書類等
(3)住宅の所有者の承諾書(施行規則第75条第3項及び第94条第3項)
3 住宅改修費の算定上の留意事項
(1)住宅改修の設計及び積算の費用
(2)新築又は増改築の場合
(3)住宅改修費の支給対象外の工事も併せて行われた場合
(4)被保険者等自らが住宅改修を行った場合
(5)一の住宅に複数の被保険者がいる場合の住宅改修の費用
4 支援体制等の準備
(1)支援体制の整備
(2)事業者に係る情報提供
(3)事業者等に対する研修事業の実施
5 市町村における介護保険とは別の住宅改修に関する助成制度